HACCPは改正食品衛生法によって、2020年6月からすべての食品関連の企業に導入が義務化されました。移行期間が1年設けられていることから、実際に実施していなければいけないのは2021年6月以降になります。この制度は小規模の店舗でも除外はなく、適用されます。そのため対応していないということが、違反になってしまいます。
法律では違反に対して罰金や処分などは設けられていませんが、都道府県レベルでの対応が求まられているので。所在している地域によっては、何らかのペナルティが課せられることになる恐れがあります。普段から衛生管理は徹底して実施しているからHACCPは不要と考えている人もいるようですが、それでは不十分です。特に記録の保持は、いままでになかった義務なので、新たに追加しなければいけないでしょう。
だからといって新しい設備や人員を必要とするものではないので、基本的に今までの状態で十分対応できます。HACCPでは自分が扱っている食品について、危害が発生しやすい工程に対して、監視を行い、基準を逸脱しないように管理することが求められています。そしてそれらの活動の記録を保持して、もしものときに見返せるようにしておきます。小規模店舗が実際に行わなければならないことはその程度で、すぐにでも着手することができます。
まずは制度自体を理解して、わからないところを行政に確認してみることから始めると良いでしょう。