HACCP, ビジネス, ビジネス/オフィス

中小零細企業も例外ではない!HACCP義務化

食品衛生法によりHACCPが、義務付けされました。対象業種や食品関連業全般になっており、原材料から加工製造、出棺販売まで幅広く含まれます。また50人以上の従業員を持つ企業にHACCP策定と記録保存が義務付けられていて、猶予期間の1年となる2021年6月1日までに完了しておかなければなりません。また50人未満の業者にも無関係ではありません。

食品衛生法では規模に関係なくHACCPに基づく仕入れから出荷、販売までの全行程で生じ得る危険リスクの分析と対策、準備をするよう求めているからです。取引先から策定を求め可能性が高いため、できるだけ早く準備することをおすすめします。食品衛生法では罰則は設けられていませんが、自治体ごとに判断する営業許可の有無や更新の判断に影響する可能性が高いため、家族経営型の零細な飲食店であっても準備しておいたほうが良いでしょう。HACCP導入に迷ったときは、自治体の相談窓口に連絡してください。

各自治体の福祉保健局などが窓口になっていることが多いですが、詳細はそれぞれの自治体のサイトを確認することをおすすめします。これらの窓口ではHACCP導入に関する具体的な手順や方法を教えてくれるだけでなく、策定した場合で問題が判明した場合は、必要に応じて指導してくれるため、積極的に連携することが大切です。食中毒や異物混入リスクを抑えるだけでなく、問題発生の原因や工程を把握できる新たな衛生管理体制の構築は、スムーズな取引と信頼を確実にします。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です